飲食店開業のため店舗探しをし、
1階と地下1階で1つのテナントを紹介されましたのですが、
この地下部分を不特定多数の人が飲食をするスペースにするための法律上の規制はどんなものでしょうか?
1階部分が12坪、
地下部分が17坪ですが、
地下は倉庫として使われていたので地下までお客さんに入ってもらうためには大掛かりな内装、
施工工事が必要です。
それ以前に、
このような地下室を商用とし、
不特定多数の人を出入りさせるためには法律上クリアしなければいけないことがあると聞いて、
消防署の予防課に問い合わせました。
回答として、
「地上に通じる2箇所以上の非難口が必要」とのこと。
現在は普通に上がり降りする階段が一つあるだけです。
その後仲介している内装業者にたずねたところ、
「2箇所なんて必要じゃない。
腕一本かけてもいい」とのこと・・・どっちが本当なんでしょうか。
また、
消防法だけでなく、
建築基準法に照らしてこの地下部分に関わり解決しなければならない点はどんなことでしょうか。
どなたか専門の知識がおありの方がいたら、
よろしくお教えください。
日時:2008/03/31 17:56 Yahoo!知恵袋